Topics.52 固定資産評価基準とは
2004.5
固定資産税法上、土地、建物については、その課税標準として、総務大臣の公示した固定資産評価基準によって評価されることとなっています。
それでは、その具体的な評価方法はどのような仕組みになっているのでしょうか。
土地、家屋については基準年度(3年単位、直近の基準年度は平成15年)ごとに賦課期日現在の価格を評価し、固定資産課税台帳に登録されます。
新築した家など、基準年度以外の年度において新たに固定資産税が課せられるものは、基準年度の価格がないので その土地、家屋に類似する土地、家屋の基準年度の価格に批准する価格で課税台帳に登録されたものが課税標準となります。
また、基準年度以外の年度の賦課期日において、地目の変更、家屋の改築や損壊等の事情等があって、基準年度の評価額を据え置くことが不適当な場合には、その土地、家屋に類似する土地または家屋の基準年度の価格に批准する価格で課税台帳に登録されたものが課税標準となります。
具体的な評価額ですが、各市町村の固定資産評価員または固定資産評価補助員が、毎年少なくとも1回、その市町村所在地の固定資産の状況を実地調査し、評価調書を作成して市町村長に提出することとされています。
詳しくは課税主体である自治体にご質問、ご相談されることをお勧めします。
固定資産税の事前対策につきましては、お気軽に柳澤国際税務会計事務所へお問い合わせ下さい。