| 相続税の納税義務者は一定の相続人です。
相続人の定義は、民法によれば、以下のように定義されます。
・配偶者は常に相続人となる。
・被相続人の子は被相続人の配偶者と同順位で相続人となる。
・被相続人に子がいなければ、被相続人の直系父母、祖父母が被相続人の配偶者と同順位で相続人となる。
・被相続人に子も直系父母、祖父母もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の配偶者と同順位で相続人となる。
これを一般に「法定相続人」といいます。
相続人が複数名いる場合には、これらの相続人を共同相続人といいます。
相続税についても所得税と近い概念で、相続人の国籍や居住形態により課税関係が変わってくる場合があります。
相続税の節税は事前対策が有効です。相続が発生する前に事前に専門家にご相談されることをお勧めします。
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