| ご結婚された方の手続きを配偶者控除の概要を中心にご説明します。
ご結婚された方の手続き
給与所得者(サラリーマン)の方は、会社の人事部に結婚した旨伝え、「扶養控除等申告書」を提出してください。
この扶養控除等申告書により、年末調整で配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができます。
年収2,000万円以上の給与所得者や個人事業主の方は、確定申告により配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除
納税者に控除対象配偶者があるときには、その所得金額から以下の金額を控除することができます。
控除額
(1)同居特別障害者に該当する老人控除対象配偶者は830,000円
(2)同居特別障害者に該当する(1)以外の控除対象配偶者は730,000円
(3)(1)以外の老人控除対象配偶者は480,000円
(4)(1)-(3)以外の控除対象配偶者は380,000円
よく103万円までのパートタイマーの主婦は全額配偶者控除を受けることができる旨耳にしますが、これは1,030,000-基礎控除650,000=380,000円の合計所得者は配偶者控除の控除対象配偶者になることを意味します。
配偶者特別控除
平成16年度より一部廃止されていますが、上記103万円を超える場合でも特別な配偶者控除を受けることができます。
ご結婚された方は所得税額に影響が出ますので、会社の人事部または税理士にご相談されることをお勧めします。
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