損害保険料控除とは

損害保険料控除の概要

個人である納税者が損害保険料を支払った場合には、所得税法上の所得金額から当該損害保険料の金額を控除することができます。
これを「損害保険料控除」といい、年末調整や確定申告により、所得税法上の課税所得から控除することができます。

損害保険料控除額

・短期損害保険料
2,000円以下は支払った保険料額の全額
2,000円超4,000円以下は支払った保険料額x1/2+1,000円
4 ,000円超1は3,000円

・長期損害保険料
10 ,000円以下は支払った保険料額の全額
10 ,000円超20,000円以下は支払った保険料額x1/2+5,000円
20,000円超は15,000円

・短期損害保険料と長期損害保険料
上記合計額(最高限度額15,000円)

税務上認められる損害保険料の範囲は限定されていますので、年末調整、確定申告の際には税理士にご相談されることをお勧めします。

 

 


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