| ゴルフ場利用税は道府県の普通税です。
ゴルフ場の利用者(プレイヤー)が納税義務者となり、ゴルフ場の利用という行為に対して課税されます。
学生や老年者に対し減税措置があるのが特徴的な税目です(私自身、学生時代にかなりお世話になりました)。
ゴルフプレイヤーの方ならお気付きかと思いますが、ゴルフ場から発行ざれる領収書には、ゴルフ場利用税と消費税の金額が記載されています。
実はこのゴルフ場利用税には、税制上、明らかな問題点が存在します。つまり、消費税との二重課税の問題です。
一般に、ひとつの経済的行為に二重に課税されることは本来あってはならないことと考えられています。
ゴルフ場の利用という行為には、サービスの消費という意味で消費税が課されるわけで、さらにゴルフ場利用税が課されることは二重課税以外の何者でもありません。
この問題に対しては、「ゴルフ場利用税撤廃運動」がすでに広く行われており、署名活動も行われています。
なぜゴルフというスポーツだけ特別に課税されるのでしょうか。
論理的に考えれば、例えばサッカーであれば同様に「サッカーコート利用税」があって然るべきということになります。
私には到底理解できませんが、ある財政学の大学教授の意見として「お金持ちから税金を取る」という発想が税務当局にはあるようです。
私は決してゴルフがお金持ちのスポーツとは思いませんので、ゴルフ場利用税撤廃運動には大賛成です。
関連リンク
http://www.nouve.jp/jgja/jounal/002/102_2.html
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