| 租税条約とは、国家間レベルで締結される租税に関する条約で、正式には「二重課税の回避及び脱税の防止のための条約」と呼ばれています。
平成15年1月現在、日本は45の国、地域と租税条約を締結しています。
租税条約は期限付きの条約であることが多く、また、最近(平成15年11月)の例では、日米租税条約のように改訂されることも多い条約です。
租税条約の主目的は、二国間で、まず、前提となる両国の国内法(税法)による税務上の取扱いを調整して国際間の租税関係を容易にすることにあります。
つまり、国際企業組織がふたつの国から課税されるという二重課税を回避するために、国家間で事前に課税権がどちらにあるのか、その際、税率はどの程度まで課してよいのか等定めているのが、一つ目の目的です。
次に、租税条約の目的として、脱税の防止があります。
つまり、国際企業組織が一方の国に不正に所得を隠蔽したり、虚偽による申告を行った際、税務当局は、あらかじめ他方の国と連携していなければ、不正な取引を把握することができませんので、両締約国の税務当局による必要な情報の交換等の規定を定めているのが、二つ目の目的です。
その他の目的として、相互協議規定や外交政策なども盛り込まれることが多いようです。
国際的な取引を行う企業は、租税条約により、二重課税の回避等優遇措置を受けることができる可能性がありますので、専門家へ相談することをお勧めします。 |