| 印紙税は、モノの売買や金銭の貸借などの経済取引に関連して作成される文書(いわゆる「契約書」)のうち、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられている文書に課税されます。
通常、印紙税の納税義務は、課税文書の作成と同時に成立し確定します。納税方法は、原則として、印紙税のかかる文書に所定の印紙を貼り付けて消印することによって行うことになっています。
特例として、印紙の貼り付けに代えて税印の押なつか印紙税納付計器の使用が認められています。
銀行などの預貯金通帳など特定の文書については、印紙の貼り付けに代えて、金銭を納付する納税義務者の申告によって納税義務を確定させる、いわゆる申告納税方式が認められる場合があります。
具体的には、書式表示による納付、預金通帳等の一括納付の特例があります。
一口に経済的取引といっても多種多様ですので、印紙の貼り付けの必要性、印紙税額に迷ったら、顧問税理士にご相談することをお勧めします。
特に同一の内容の契約書を多数作成する場合(マンションの分譲など)には、事前に税理士へ相談することが有効です。
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印紙税相談室

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