憲法と税法の関係について

わが国の所得税法、法人税法とこれらに関する租税特別措置法は、「実態」をその課税要件とする旨定めています。つまりこれは行政裁量が介入する可能性を大きくしていると考えることができます。

日本国憲法は第30条で「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」、第84条で「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」としており、いわゆる「租税法律主義」を明確化しています。

「実態課税」が税法に組み込まれている理由は、実態を持たず形式のみを満たした取引により租税回避が行われることを阻止するためであると考えられますが、一方で、その実態を判断するのは行政に任せられているというのは、ある意味危険な状態であるといえます。

税務調査には大きく分けて強制調査、任意調査の2種類があります。
強制調査は別として、任意調査の目的は「すべての納税者が自主的に適正な申告と納税を行うようにするための担保としての役割を果すこと」とあります。つまり、納税者も人間ですし、税務の専門家ではありません。間違いは必ずありえます。
これを是正するのが任意調査の役割であり、納税者は税務調査に対し受忍義務を課されています。

ただし、税務職員も人間ですから税務当局の判断が間違っていることも必ずありえます(最近関与した税務調査である調査官から「税務署は絶対に間違えない」という非常識な発言を頂戴しました。残念な現実ですが、税務職員の中には、納税者が税務行政の過去の判例を知らないと考えてか、このような発言を平気でする方もおられます)。

納税者に優秀な税理士が顧問としてついていない場合、納税者は泣き寝入りをしなければならないという極めて深刻な現象が発生します。

柳澤賢仁税理士事務所は、税理士の使命として、納税義務の適正な実現を図るべく、顧問先の税務代理人として納税者の主張を的確に税務当局にお伝えして参りたいと存じます。


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