| 所得税法上、個人は大きく3つの種類のステータスに分類されます。
■居住者(Permanent Resident)
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
■非永住者(Non-Permanent Resident)
居住者のうち、 国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所有する個人
■非居住者(Non-Resident)
居住者以外の個人
よく受ける質問として、海外に永住権を取得しているから自分は日本における非居住者なのではないかとか、海外に国籍を有しているから自分は日本における非居住者なのではないかといった論点があります。
結論としては、永住権、国籍は所得税法上の個人の分類に関係がありません。あくまでも、個人がその年においてどこで事業活動を行ったか、あるいは個人がどこに居住しているかが関係してきます。
つまり、たとえ外国の永住権、国籍を有していたとしてもその年の365日間、日本に居住し事業をされていたのであれば、必ずしも非居住者とは言い切れません。
例えば、外国人の方で日本に赴任した場合、一般に(特殊な事情がない限り)、入国日の翌日から1年後の日までは日本における非居住者となります。
一方で、日本人の方が海外へ赴任した場合、一般に、出国日の翌日から住所がなくなったものと考え、日本における非居住者となります。
このステータスが所得税額に影響することはもちろんですが、法人税に関する租税特別措置法における居住者、非居住者の定義は所得税法に規定するとありますので、実務上は法人税額にも影響するケースがあります。
海外へ進出される企業、個人の方で税務に関するご相談をされたい方は、ぜひ柳澤賢仁税理士事務所までお問い合わせ下さい。
関連リンク
http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.htm
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