| 確定申告の必要がある個人や納税義務がある個人等が何らかの事情により海外に転勤、移住するときには、出国の日までに納税管理人を選任する必要があります。
納税管理人は非居住者の代理人として、確定申告書の提出や各種税金の納付等を行います。
一般的に、出国された方の顧問税理士、親族等に納税管理人を依頼することが多いように感じます。
納税管理人を選任、変更又は解任した場合には、所轄の税務署に「所得税の納税管理人の届出書」あるいは「消費税の納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。
また、地方公共団体(例えば都道府県税事務所、市区町村役場)においても「納税管理人申請書」(自治体によって様式が異なる場合があります)を提出しなければなりません。
なお、納税管理人を選任し届出をしなければならない個人が、当該手続きをしないで出国した場合には、その出国の日までの期間分の確定申告書をいったん提出する必要があるため、注意が必要です。
納税管理人の選任等のご相談は、ぜひ柳澤賢仁税理士事務所までお問い合わせ下さい。
関連リンク
http://www.taxanser.nta.go.jp/1923.htm
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