ストックオプションとは

ストックオプションとは、従業員等が自社の株式(ストック)をあらかじめ定められた安い価額で買い取ることができる権利(オプション)を付与し、従業員等は、将来株価が上昇した時点でこの権利行使を行い、会社の株式を取得、売却することによって、株価上昇分の報酬が得られるという一種の報酬制度です。

一般に、このストックオプションによる差益が企業の業績向上による株価の上昇と直接的に連動することから、権利を付与された従業員等の株価に対する意識も高まり、会社自体の業績向上へのインセンティブにまるといわれ、多くの会社が導入しています。
またストックオプションは、その効果として業績向上が株価上昇につながれば間接的には株主にも利益をもたらす制度であるとも考えられます。

今回はストックオプションに関する税務上のお話です。

ストックオプションの税務上の取扱いは、いわゆる税制適格と呼ばれるものと税制非適格に分類されます。
税制適格は租税特別措置法に定められた措置で特例ですから、原則は非適格になります。

非適格の場合には、権利行使時に課税されますので注意が必要です。
つまり、権利行使時と譲渡時で課税される二段階課税方式が導入されています。

例えば時価30万円のタイミングで、5万円の行使価額で権利行使すると、キャッシュフローにはインパクトがありませんが、その時点で経済的利益を獲得したこととなり、課税されます(第1段階の課税)。
このストックオプションの権利行使による所得(経済的利益)が所得税法上の「給与所得」にあたるのか「一時所得」にあたるのかについて、最近裁判により争われましたが、最高裁は給与所得と判断しました。
次に30万円のタイミングで獲得した株式を50万円で売却すると、差額の20万円が譲渡所得として課税されることになります(第2段階の課税)。

実はこれはうまくいった場合の話で、下手をするとひどい目にあいます。
第1段階の課税は同じでも、第2段階の時点で時価が5万円に戻ってしまったとしましょう。
すると、第1段階でキャッシュを獲得していないのに経済的利益25万円に実効税率を乗じた税額(例えば10万円)を納税したのに、権利行使価額と譲渡時の時価が同じでは結果としてキャッシュを獲得できません。

結果から見れば、ストックオプションをもらっちゃったばっかりにキャッシュが10万円流出しただけ。金額は例示ですが、実際にあった話ですので、ストックオプションの権利行使や譲渡のタイミングにはくれぐれもご注意下さい。

なお、税制適格の場合には、第1段階の課税が留保されることとなっています。税制適格の具体的な要件は、こちらをご覧下さい。

我々の事務所でお手伝いできることがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

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