| 固定資産税は、毎年1月1日に土地、建物、償却資産を所有しているとして、固定資産課税台帳に登録されている人が納税する税金で、課税主体は市町村です。
土地、建物については総務大臣の公示した固定資産評価基準によって評価され、償却資産については納税者の申告に基づき評価決定されます。
税率は1.4/100-2.1/100です。
以上が大まかな固定資産税の説明ですが、
・住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
・新築住宅の固定資産税の減額
・固定資産税の負担調整措置
・市街化区域農地に対する固定資産税の課税の適正化措置
その他諸々の措置があります。
弊事務所でたびたび相談を受けるのは、宅地並課税をされて、固定資産税負担が大きくなるための対策です。
これには相続税対策、事業転換指導などが有機的に結びついたプランニングが必要となります。
我々の事務所でお手伝いできることがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
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