| 顧問先の経理担当者様から消費税について「税込経理と税抜経理の違いを教えてください」あるいは「この取引は課税取引ですか」というご質問をよくいただきます。消費税の経理についてまとめましたのでご活用下さい。
■税込経理
本体価額と消費税額を区分しない方法
期末に仮払消費税、仮受消費税勘定へ振替処理が必要
■税抜経理
本体価額と消費税額を区分する方法
取引毎に仮払消費税、仮受消費税勘定を使用
■課税取引かどうかの判定
消費税法上、厳密にはすべての取引が「課税取引」、「免税取引」、「非課税取引」、「不課税取引」の4つの取引のいずれかに分類されます。
例えば、本の購入という取引は課税、海外への輸出売上は免税、利息は非課税、印紙代は不課税ということになります。
すべての取引をこの場で判定するのは不可能ですので、経理担当者の方にお勧めしているのが、「消費税課否判定早見表
」(大蔵財務協会)です。多岐に渡る取引毎に取引を判定しており、困ったときにはこの本で調べることができますので、ご購入し経理実務にお役立てされることを強くお勧めします。
以上は簡単な経理実務上のポイントを整理したものですので、消費税という税務に関しては案件毎に異なるプランニングをご提案することになると思います。消費税等のご相談はお気軽に柳澤賢仁税理士事務所へご相談下さい。 |