| 住宅ローン減税制度とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高に応じ、税額から直接控除を受けることができる所得税法上の優遇措置です。
つまり、個人の方で、例えば(1)住宅の新築・取得、 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得、(3)一定の増改築等をし、そのための借入金(いわゆる住宅ローン)や債務を有する場合で、一定の要件を満たす場合には、所得税法上、住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン減税の適用を受けることができます。
住宅ローン減税対象住宅等は、主として居住の用に供する住宅等で下記の要件を満たす必要があります。
(1)住宅の新築の場合、床面積50m2以上
(2)新築住宅の取得の場合、床面積50m2以上
(3)既存住宅の取得の場合、@床面積50m2以上、A耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内
(4)増改築等の場合、床面積50m2以上
居住を開始した年度により税額控除額の計算方法は変わりますが、その年の合計所得金額が3,000万円以下であれば、年末調整や確定申告により、税額控除を受けることができます。
■平成16年居住分の例
居住1年目より10年目まで、毎年50万円を限度として住宅ローン残高の1.0%が控除対象額
(平成17年居住分より段階的に控除額は減少します。)
なお、住宅ローン減税適用初年度は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を確定申告書に添付し、申告しなければなりません(年末調整不可)。
また、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度」との併用が可能ですので、これらの特例措置を受けたい納税者の方は税理士に相談することをお勧めします。
確定申告による住宅ローン減税のご相談は、お気軽に柳澤賢仁税理士事務所までお問い合わせ下さい。
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