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 Q&A 業務委託契約書は何号文書?

 

Q
 業務委託契約書を作成したのですが何号文書になりますか?
A

 一口に「業務委託契約書」といっても、実際にはその経済的取引に応じて、多種多様な業務委託契約とその契約書が存在します。
 ですから、印紙税法の課税物件表は、「業務委託契約書」は何号文書(実務上、課税物件表の番号1から20までをとり、例えば7号文書と呼んだりします)という形では定義していません。

 よくあるケースとして、その業務委託契約書が2号文書(請負契約書)と7号文書(継続的取引の基本となる契約書)のどちらとも取れる場合があります。
 この場合には、当該契約書は2号文書とされ(印紙税法別表第1第2項、第3項)、課税物件表に基づき、収入印紙を貼り、消印することになります。

 


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