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消印には売り主買い主両方ともの印鑑がいるのでしょうか?
両者の印鑑は必要ありません。 印紙税の納付は消印により達成されますが、その消印の本来的な意味は「収入印紙の二重利用の防止」にありますので、当事者の一方の印鑑で消印しても、印紙税法上は納税手続きとして有効なものとなります。