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 消印の印鑑は売主、買主?

 

Q

 消印には売り主買い主両方ともの印鑑がいるのでしょうか?

A

 両者の印鑑は必要ありません。
 印紙税の納付は消印により達成されますが、その消印の本来的な意味は「収入印紙の二重利用の防止」にありますので、当事者の一方の印鑑で消印しても、印紙税法上は納税手続きとして有効なものとなります。


 


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