税金について検索してみよう!

Google
  Web Tax-Answer   

 クレジットカード決済

 

Q

 クレジットカードで支払った30,000円以上の交際費の領収書に印紙が貼られていません。

A

 クレジットカードによる決済、すなわち、クレジットカードで支払った経費について、領収書を発行された場合、当該領収書が課税文書にあたるかどうかというご質問です。
 回答としましては、当該領収書に印紙を貼る必要はありません。
 印紙税法別表第一第17号は「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書その他受取書」について定めていますが、クレジットカード決済は信用取引となり、金銭の受取書には該当しません。
 従って、たとえ30,000円以上の領収書であってもクレジットカード決済をしていれば、当該領収書に印紙税の納税義務は課されないこととなります。

 


印紙税相談室 l 税金相談室 l 企画運営 l 
Copyright (C) 2004 Kenji Yanagisawa Tax Consulting Firm All Rights Reserved.