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クレジットカードで支払った30,000円以上の交際費の領収書に印紙が貼られていません。
クレジットカードによる決済、すなわち、クレジットカードで支払った経費について、領収書を発行された場合、当該領収書が課税文書にあたるかどうかというご質問です。 回答としましては、当該領収書に印紙を貼る必要はありません。 印紙税法別表第一第17号は「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書その他受取書」について定めていますが、クレジットカード決済は信用取引となり、金銭の受取書には該当しません。 従って、たとえ30,000円以上の領収書であってもクレジットカード決済をしていれば、当該領収書に印紙税の納税義務は課されないこととなります。