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印紙を40,000円分買いました。領収書に印紙が貼られていないのですが、印紙自体が税金の項目に入るのでいらないということでしょうか?
印紙税の課税物件は文書ですので、この場合、課税物件はあくまでも領収書であり、何を買ったか、つまり印紙を買ったから非課税というようなことはありません。 印紙税法第5条は非課税文書を定めるものですが、第2号に、国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書(は非課税)と定義されています。 当該ケースでは上記非課税法人が発行した文書であるため非課税となり、印紙を貼る必要がなかったものと思われます。 なお、当該ケースの印紙の販売主がコンビニ等非課税法人でない場合には注意が必要です。