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 Q&A 契約書を作成した。

 

Q
 契約書を作成すると必ず収入印紙をはらなきゃいけないんですか?
A

 そんなことはありません。
 例えば、知人間で9,000円のお金の貸し借りをしたとします。

 通常は口約束で「いついつまでに返してよ」なんていう形になるかと思います。この場合、印紙税は文書ベースで課税されますので、収入印紙は貼り付ける必要がありません。そもそも貼り付ける文書が存在しません。
 ところが、これを金銭消費貸借契約書という文書にしたとたん、その契約書は印紙税法上の課税文書となります。
 ただし、印紙税法課税物件表第1号によれば、契約金額が1万円未満であれば非課税とされていますので、今回の9,000円の貸し借りは非課税文書となり、収入印紙を貼る必要はなくなります。
 ところで、仮にこの契約書に9,000円の記載がなかったとしたら、印紙税法上は「契約金額の記載のない契約書」として課税文書とされ、1通につき200円の収入印紙を貼り付け、消印しなければなりません。

 


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