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 印紙税とは

 印紙税法の条文は以下のように構成されています。
第1章 総則
第2章 課税標準及び税率
第3章 納付、申告及び還付等
第4章 雑則
第5章 罰則

この条文構成を無理やり一言でまとめるならば、「印紙税の納税義務者は一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率をもとに、納付しなければならない」ということになります。

納税義務者(印紙税法第3条)
印紙税の納税義務者は、印紙税法別表第1(いわゆる「課税物件表」)の課税物件の欄に掲げる文書のうち、課税文書の作成者とされています。
なお、一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、この二以上の者は連帯して納税義務を負うことになります。

課税物件(印紙税法第2条)
印紙税法別表第1(いわゆる「課税物件表」)に定義されています。

課税標準及び税率(印紙税法第7条)
印紙税法別表第1(いわゆる「課税物件表」)に定義されています。

非課税文書(印紙税法第5条)
非課税物件は大きく3種類に分かれます。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2(いわゆる「非課税法人表」)に掲げる者が作成した文書
3.別表第3(いわゆる「非課税文書表」)の上段に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

納付、申告
原則として、課税文書に印紙をはり付け、この課税文書と収入印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消さなければなりません(消印)。(印紙税法第8条)
ただし、特例として、税印の使用(印紙税法第9条)、印紙税納付計器の使用(印紙税法第10条)、同一様式、形式の課税文書の金銭による納付(印紙税法11条)などが認められています。

還付(印紙税法第14条)
過誤納金は所定の手続きにより、還付されることになっています。

過怠税(印紙税法第20条)
税務調査等により、納付すべき税額が納付されていない(課税文書に印紙の貼り付け、消印がされていない)ことが明らかになったときは、納付すべき税額とその2倍の過怠税額(あわせて3倍の税額)を納付しなければなりません。

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