海外進出をして先を見た経営をしませんか?
香港進出企業のために、税制から見た香港についてレポートします。
香港はかつて英国領であり、1997年に中国に返還されました。しかしながら、返還後50年間は行政特区として独自の行政を維持しています。
従って、税制も中国とは分離しており、独自の税制を維持しています。
日本からは空路4-5時間で香港へ到着します。
香港の新空港はまさにAsia's world cityを思わせる雰囲気を漂わせています。
香港ビジネスは主に香港島北部で展開されています。
香港内の移動は地下鉄(MTR)が便利で、ビジネスの中心街をMTRの駅名で示すと「中環(Central)」、「金鐘(Admiralty)」、「湾仔(Wan Chai)」となります。
香港は金融で有名ですが、日本で言う丸の内でしょうか、金融街は「中環(Central)」に集中しています。
香港進出企業は、日本での法人設立と同様に、必ず銀行取引が発生しますので、これらの銀行での口座開設が必須となります。
日本で言う霞ヶ関でしょうか、公官庁は「湾仔(Wan Chai)」に集中しており、日本で言う国税庁でしょうか、「税務局(IRD)」も湾仔にあります。
香港の税制はこのIRDにより行政運営がされています。
香港がアジアのタックスヘイブン(オフショア)と呼ばれる理由は、香港の税制が(1)「オフショア所得非課税」という税制をとっていること、(2)税率が低いこと、(3)多彩な減税措置があることによります。
オフショア所得非課税というのは、簡単に説明すると、香港法人が香港外(香港から見たオフショア)で獲得した所得については課税しないという税制です。
法人税率は16.5%ですが、様々な減税措置により実効税率は10%前後となることが多いようです。
以上、香港進出企業のために、香港の税制(特に法人課税)について簡単にレポートしましたが、実務上は世界各国の税制の事前検討、銀行口座開設など、非常に難関な業務が伴います。
香港進出企業はぜひ柳澤国際税務会計事務所までお問い合わせ下さい。香港の税制について必ず効果的なアドバイスができることをお約束します。