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税務上の取り扱い
給与所得者あるいは個人事業主といった個人の方には、所得税法上、「生命保険料控除」というものが認められています。
所得税法上は、その保険金を受け取る人により取り扱いが異なります。
つまり、例えば給与所得者の方はまず間違いなく受取人を本人又はその配偶者その他の親族とするものと考えられます。この場合には生命保険料控除として問題ありません。しかしながら、個人事業主が契約者となり、使用人を被保険者として、死亡保険金の受取人を遺族に設定した場合などは、個人事業主が支払う保険料は必要経費であり生命保険料控除の対象となるものではありません。また、この場合、この必要経費はその使用人に対する給与と考えられますから、源泉所得税の対象となりますので注意が必要です。
生命保険料控除とは
納税者が、保険金、郵便年金、共済金、退職年金又は退職一時金の受取人のすべてを本人又はその配偶者その他の親族とする生命保険契約等の保険料又は掛金(これを「生命保険料」といいます)を支払った場合、又は個人年金保険契約等の保険料又は掛金(これを「個人年金保険料」といいます)を支払った場合には、その納税者のその年分の所得金額から以下の区分に応じて当該生命保険料等を控除することが認められています。
| 支払った保険料の区分 |
支払った保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
(1)
支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合 |
25,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
| 25,000円超50,000円以下の場合 |
(支払った保険料の合計額)x1/2+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下の場合 |
(支払った保険料の合計額)x1/4+25,000円 |
| 100,000円超の場合 |
50,000円 |
(2)
支払った保険料が個人年金保険料だけの場合 |
25,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
| 25,000円超50,000円以下の場合 |
(支払った保険料の合計額)x1/2+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下の場合 |
(支払った保険料の合計額)x1/4+25,000円 |
| 100,000円超の場合 |
50,000円 |
(3)
支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合 |
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(1)(2)の合計額 |
具体的な手続き
年末調整対象者
年度末に生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」等を社内の経理部に提出してください。
生命保険料控除証明書は、保険会社によっても異なりますが10月下旬頃から随時発行されるようです。
また、紛失された場合には再発行が可能なようですので、ご自身の生命保険会社へお問い合わせ下さい。
確定申告対象者
生命保険料控除の適用を受けるためには、確定申告書に上記計算に基づく金額を記載し、「生命保険料控除証明書」等の添付が必要になります。
生命保険料控除証明書は、保険会社によっても異なりますが10月下旬頃から随時発行されるようです。
また、紛失された場合には再発行が可能なようですので、ご自身の生命保険会社へお問い合わせ下さい。
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