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 法人の場合

税務上の取り扱い

 法人においても、物を対象とする損害保険だけでなく、人命を対象とする生命保険が広く利用されています。法人自体は生命を持ちませんので、法人の役員や使用人を対象とすることになりますが、これは、役員等の死亡による経済上の損失のカバーあるいは退職金の原資に充てること等を目的としているようです。
 法人税法上は、その保険料の損金算入のタイミングが問題となります。

 つまり、例えば養老保険のように貯蓄性が高いと考えられるものは損金算入すべきではなく資産計上すべきと考えられますし、がん保険のような掛捨型の保険は文字通り支払った期において損金として確定しますので損金算入が妥当と考えられます。
 法人契約の保険においても契約者、被保険者、受取人が問題となることはいうまでもありません。
 例えば、特定の役員のみを被保険者とした保険を法人が契約し、保険料を支払う行為は、当該役員への報酬であると考えられる可能性があり、源泉所得税の対象となりえますので注意が必要です。

法人が支払った保険料の税務上の取り扱い

 法人が支払った保険料の税務上の取り扱いは法人税法基本通達に記載されており、実務上参考にする場合が多いようです。
 下記に生命保険のタイプ別に一般的な取り扱いをまとめましたのでご参考にしてください。

養老保険 l 個人年金保険 l 定期保険 l 長期平準定期保険 l 逓増定期保険 l がん保険 l 医療保険

 


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