障害物の処置
障害物とは人工の物をいい、道路・通路の人工の表面と側面、および人工の氷を含みます。
a. 動かせる障害物(規則24‐1)
人工の物であって、(イ)特別な労力を要せずに、(ロ)不当にプレーを遅らせることなく、しかも(ハ)物を壊すことなく、動かせるものである。これらの物は、動いている球のとき、その球の動きに影響を与えない場合、無罰で動かすことができる。また救済処置をとる際に球をすぐに取り戻せないときは、別の球に取り替えることができる。
・ 旗竿、バンカーならし(レーキ)、カート等
・ 傘、煙草の吸いガラ、空きカン等
・ ティマーカー(初めのストロークのときは固定物)、ウォーターハザードの標示杭、距離標示杭、通行規制用のロープと鉄杭等
b. 動かせない障害物(規則24‐2)
コースに設置してある人工の物で、容易に動かせないものをいう。これらの物がスタンスやスイングの妨げとなる場合は無罰で救済される。救済処置をとる際に球をすぐに取り戻せないときは、別の球に取り替えることができる。この場合、ホールに近づかず、打てる箇所から1クラブレングス以内にドロップして無罰でプレーを続ける事が出来る。
・ 立木の支柱、金網、マンホール、橋桁、排水用の土管、スプリンクラーヘッド
・ 人工物を使った道路の表面、側面および階段
・ 委員会が動かせない障害物と指定したもの
c. 人工の物だが、障害物とならないもの(固定物)
イ. OBを標示する杭や柵、垣、壁等
ロ. 動かせない人工の物で、OB区域にあるすべての部分
ハ. 委員会がコースと不可分の部分と指定したすべての構築物
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